1級学科202001問28
問28: 居住者に係る所得税の確定申告および納付
正解: 4
1) 適切。年末調整の対象となる給与所得者が給与所得以外に一時所得を有する場合に、一時所得の金額を 2分の1にした後の金額が 20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない(所得税法第121条第1項第1号)。
2) 適切。源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が 400万円以下である場合に、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない(同第3項)。
3) 適切。所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき所得税をその納期限までに完納しないときは、原則として、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じた延滞税が課される(国税通則法第60条)。
4) 不適切。所得税の確定申告書を申告期限内に提出した場合において、税務調査に基づく更正により納付すべき所得税額が生じたときは、原則として、納付すべき税額に応じた過少申告加算税が課される(同第65条第1項)。
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