2級学科202009問題15
問題15: 生命保険に係る保険料の経理処理
正解: 3
1. 適切。被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その 2分の1相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
2. 適切。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
3. 不適切。被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が 80%である定期保険(保険期間 10年)の支払保険料は、保険期間の前半 4割相当期間においては、その 60%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる(法人税基本通達9-3-5の2)。
4. 適切。被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、損金の額に算入することができる。
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