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2級学科202009問題8

問題8: 確定拠出年金
 
正解: 2
 
1. 適切。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額 276,000円である(確定拠出年金法施行令第36条第1項第5号)。
 
2. 不適切。企業型年金において、加入者が掛金を拠出できることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額と同額以下でなければならない(確定拠出年金法第4条第1項第3号の2)。
 
3. 適切。企業型年金の加入者が 60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者になることができる(確定拠出年金法第64条第2項)。
 
4. 適切。老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として所得税の課税対象となり、雑所得の金額の計算上、公的年金等控除額を控除することができる(所得税法施行令第82条の2第2項第6号)。
 
 
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