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2級学科202009問題3

問題3: 雇用保険の失業等給付
 
正解: 4
 
1. 不適切。特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が 20年以上の場合、150日である(雇用保険法第22条第1項第1号)。
 
2. 不適切。高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として 60歳到達時の賃金月額の 75%未満になっていることが必要である(同第61条第1項)。
 
3. 不適切。雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額となり、事業主および被保険者が 2分の1ずつ負担する(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第31条)。
 
4. 適切。雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある(雇用保険法第13条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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