2級学科202009問題14
問題14: 生命保険の課税関係
正解: 1
1. 不適切。契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、一時所得として総合課税の対象となる(所得税法第34条)。
2. 適切。契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である(同第9条)。
3. 適切。一時払終身保険を契約から 5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる(同第34条)。
4. 適切。契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第5号)。
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