問26: 退職所得の金額
正解: 3
退職手当等の収入金額: 2,100万円 = 退職手当等の収入金額: 1,800万円 + 老齢給付金の金額: 300万円
その年に 2以上の退職手当等の支給を受ける場合には、これらのうちの最も長い期間により勤続年数を計算するが、重複していない勤続期間等がある場合は、その最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する(所得税法施行令第69条第1項第3号)。したがって、勤続年数は、29年3ヵ月(= 28年8ヵ月 + 重複していない勤続期間等: 7ヵ月)となるが、退職所得における勤続年数は 1年未満の端数を切り上げる(同第2項)。
勤続年数: 30年
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が 20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
退職所得控除額: 1,500万円 = 20年 × 40万円 + (30年 - 20年) × 70万円
退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(同第2項)。
退職所得の金額: 300万円 = (2,100万円 - 1,500万円) × 1/2
よって、正解は 3 となる。
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