1級学科202001問2
問2: 全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費
正解: 3
1) 適切。高額療養費の算定上、合算することができる医療費の一部負担金等は、被保険者または被扶養者が同一月内にそれぞれ医療機関等に支払ったもので、所定の基準により算出された金額が 2万1,000円以上のものとされている(健康保険法施行令第41条第1項)。
2) 適切。高額療養費の算定上、合算する医療費の一部負担金等の額は、支払った医療機関等が同一であっても、医科診療と歯科診療に分けて、かつ、入院診療と外来診療に分けて、別個に算出する(健康保険法施行令第43条第10項)。
3) 不適切。高額療養費の算定上、入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険外診療に係る費用は、いずれも対象とならないが、医療機関等から交付された院外処方せんにより調剤薬局で支払った費用は対象となる(健康保険法第115条第1項)。
4) 適切。高額療養費の支給を受ける場合において、当該療養があった月以前の 12カ月以内に既に 3カ月以上、同一の保険者から高額療養費の支給を受けているときは、高額療養費の算定上、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が軽減される(健康保険法施行令第42条)。
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