1級学科202001問37
問37: 建築基準法に規定する建築物の高さの制限
正解: 2
1) 不適切。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは 12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない(建築基準法第55条第1項)。
2) 適切。建築物が前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)が異なる地域にわたる場合、各地域内に存する建築物の部分ごとに道路斜線制限が適用される(建築基準法第56条第1項第1号)。
3) 不適切。隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない(建築基準法第56条第1項第2号)。
4) 不適切。建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)の対象となる建築物であっても、一定の採光、通風等が確保されるものとして天空率に適合する建築物については、これらの制限は適用されない(建築基準法第56条第7項)。
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