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1級学科202001問33

問33: 2019年10月以降の消費税の軽減税率
 
正解: 3
 
1) 適切。軽減税率の適用対象となる飲食料品は、人の飲用または食用に供されるものに限られるため、家畜の飼料やペットフードの販売は軽減税率の適用対象とならない。
 
2) 適切。軽減税率の適用対象となる新聞は、定期購読契約に基づくものに限られるため、駅の売店やコンビニエンスストアにおける新聞の販売は軽減税率の適用対象とならない。
 
3) 不適切。特定保健用食品や栄養機能食品の販売は軽減税率の適用対象となるが、医薬品や医薬部外品の販売は軽減税率の適用対象とならない。
 
4) 適切。酒税法に規定する酒類の販売は、飲食設備のある場所において飲用させる役務の提供に該当するかどうかにかかわらず、軽減税率の適用対象とならない。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
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