1級学科202001問3
問3: 雇用保険の基本手当
正解: 4
1) 不適切。基本手当を受給するためには、特定理由離職者等に該当する場合を除き、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して 12カ月以上なければならない(雇用保険法第13条第1項)。
2) 不適切。基本手当は失業の認定を受けている日について支給され、その認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として、受給資格者が離職後最初に出頭した日から 4週間に 1回ずつ行われる(雇用保険法第15条第3項)。
3) 不適切。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が 60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から 2カ月以内に申し出ることにより、最長 2年間まで延長される(雇用保険法第20条第2項、同施行規則第31条の3)。
4) 適切。特定受給資格者・特定理由離職者以外の受給資格者(就職困難者を除く)の所定給付日数は、受給資格者の離職の日における年齢にかかわらず、算定基礎期間が 10年未満の場合は 90日、10年以上 20年未満の場合は 120日、20年以上の場合は150日である(雇用保険法第22条第1項)。
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