1級学科202001問35
問35: 借家契約
正解: 4
1) 適切。期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から 6カ月を経過することによって終了する(借地借家法第27条)。
2) 適切。2000年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約について、当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする定期借家契約を締結することは認められない(同平成11年改正附則第3条)。
3) 適切。定期借家契約を締結する場合、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない(借地借家法第38条第2項)。
4) 不適切。自己の居住の用に供するために賃借している建物の定期借家契約において、当該建物の床面積が 200平米未満であり、かつ、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、特約がなくても当該建物の定期借家契約を中途解約することができるとされている(借地借家法第38条第5項)。
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