1級学科202001問38
問38: 生産緑地法
正解: 1
1) 適切。生産緑地地区として指定される場所は、都市計画区域における市街化区域内に限られ、当該区域内における一定規模以上の農地等が対象となる(生産緑地法第2条第1項第2号)。
2) 不適切。生産緑地地区内において、市町村長の許可を受けて設置することができる施設には、農業を営むために必要となる施設のほか、農産物を販売する施設や料理を提供する施設等も含まれる(生産緑地法第8条第2項)。
3) 不適切。生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から 30年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる(生産緑地法第10条第1項)。
4) 不適切。生産緑地の所有者による買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合、所有者は、生産緑地として減免されていた相続税額を遡って納付しなければならない(租税特別措置法第70条の6第8項第1号イ)。
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