1級学科202001問36
問36: 都市計画法
正解: 4
1) 不適切。都市計画区域として指定された区域では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条第1項)。
2) 不適切。都市計画区域として指定された区域では、市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。
3) 不適切。開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない(都市計画法第38条)。
4) 適切。開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事等の承認を受けることなく、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する(都市計画法第44条)。
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