1級学科202001問5
問5: 公的年金制度の障害給付
正解: 4
1) 適切。傷病の初診日およびその障害認定日において20歳未満であり、国民年金の被保険者でなかった者が、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者は障害基礎年金を受給することができる(国民年金法第30条の4第1項)。
2) 適切。傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、その障害認定日において障害等級1級、2級または 3級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害認定日において厚生年金保険の被保険者でなかったとしても、その者は障害厚生年金を受給することができる(厚生年金保険法第47条第1項)。
3) 適切。障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない(厚生年金保険法第51条)。
4) 不適切。障害厚生年金の加給年金額は、障害等級1級または 2級に該当する者が、所定の要件を満たす配偶者を有するときに加算されるため、障害厚生年金を既に受給している者が婚姻した場合でも、その配偶者は加給年金対象者となる(厚生年金保険法第50条の2第1項)。
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