問48: 個人が相続により取得した資産の相続税評価
正解: 1
1) 不適切。国内の 2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、原則として、各金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格のうち、最も低い価額によって評価する(財産評価基本通達169(1))。
2) 適切。個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払を受けることができる価額によって評価する(財産評価基本通達5、同197-2、同198、同199、個人向け国債の発行等に関する省令第6条、同第7条)。
3) 適切。貸付金債権は、原則として、返済されるべき金額と課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額との合計額によって評価する(財産評価基本通達204)。
4) 適切。建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路に接し、将来、建物の建替え時等にセットバックを必要とする宅地は、セットバックがないものとした場合の価額から、セットバック部分に対応する価額の 70%相当額を控除した価額によって評価する(財産評価基本通達24-6)。
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