1級学科200909問5
問5: 通勤災害に該当するもの
正解: 3
1) 不適切。取引先との打ち合わせが朝早くから始まるため,前日の晩から出張先である取引先の近くにあるホテルに泊まり,翌朝コンビニエンスストアに立ち寄ってから取引先へ向かう途中,道路の段差につまずき転倒して手首を捻挫した場合,その出張過程全般について,業務遂行性が認められることから,業務災害に該当する。
2) 不適切。取引先との打ち合わせが朝早くから始まるため,前日の晩から出張先である取引先の近くにあるホテルに泊まり,翌朝ホテルから取引先へ向かう途中,ぜんそくの発作が発症して病院に運ばれた場合,その発症については,通勤と相当因果関係があるとはいえないので,通勤災害には該当しない。
3) 適切。通常利用している通勤電車が翌日は朝からストライキに入ることが確実視され,会社の指定したホテルに泊まり,翌朝ホテル横のコンビニエンスストアで買い物をして会社へ向かおうとしたところ,コンビニエンスストア前の道路で転倒して足首を捻挫した場合は,通勤災害に該当する。
4) 不適切。通常利用している通勤電車が翌日は朝からストライキに入ることが確実視され,会社の指定したホテルに泊まり,翌朝ホテルから会社へ向かう途中,ぜんそくの発作が発症して救急車で病院に運ばれた場合,その発症については,通勤と相当因果関係があるとはいえないので,通勤災害には該当しない。
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