1級学科201101問6
問6: 労働者災害補償保険の特別支給金
正解: 4
1) 不適切。労働者災害補償保険の特別支給金は,労働者災害補償保険の保険給付に付加して,被災労働者およびその遺族に対する生活支援事業の一環として支給される給付金であり,保険給付と密接不可分な関係にある。
2) 不適切。休業(補償)給付の受給者に支給される休業特別支給金の額は,1日につき,原則として休業給付基礎日額の 100分の20に相当する額である(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第3条)。
3) 不適切。障害特別支給金は,障害等級第1級から第14級までの障害(補償)給付の受給者に一時金で支給される(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第4条)。
4) 適切。傷病特別年金等の算定基礎日額は,原則として,負傷または発病の日以前 1年間に受けた 3カ月を超える期間ごとに支払われた特別給与の総額等をもとにして算出した算定基礎年額を 365で除して得た額である(労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6条)。
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