1級学科202001問34
問34: 宅地建物取引業法の媒介契約
正解: 2
1) 不適切。専任媒介契約の有効期間は 3カ月が上限とされ、依頼者の申出により有効期間を更新する場合も、更新の時から 3カ月が上限となる(宅地建物取引業法第34条の2第3項、同第4項)。
2) 適切。媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあった場合、当該申込内容が依頼者の希望に沿わないものであっても、遅滞なく、申込みがあった旨を依頼者に報告しなければならない(同第8項)。
3) 不適切。専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該媒介契約に係る業務の処理状況を、1週間に1回以上報告しなければならない(同第9項)。
4) 不適切。専属専任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできず、また依頼者が自ら見つけた相手方と直接に売買または交換の契約を締結することもできない(同項)。
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