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2020年6月

高額療養費として支給される額

 
 
 
 
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教授、教諭、教員

某FP氏が主宰するサイトには、様々な分野の「専門家」がコラムを寄せている。各コラムには、執筆者の氏名の後に肩書が添えられている。医師、司法書士、税理士、社会保険労務士、もちろん、ファイナンシャルプランナーもある。そのなかで少し「違和感」のある肩書を見つけた。それは、「大学教授」である。
この「違和感」、一般の方々は感じることがないかもしれないが、個人的には、過去の苦い経験とリンクするものだ。小学生の頃だったか、親の職業を書いてくるという宿題が出されたことがある。父親が中学の先生であったため、「教諭」と書いて、本人に見せたところ、「恥ずかしい、『教員』と書きなおせ」と激怒されてしまったのだ。私は、教科書の奥付の執筆者一覧に「○○大学教授、××高校教諭」とあるので、こちらが正式でいいんじゃないかと思っていたのだが...
よくよく考えてみると、「教諭」には、「教え諭す」という意味もある。見方によっては、たいへん尊大な印象を与えかねない。なるほど「教員」なら、単に「教える(役割をもつ)者」というニュートラルな意味合いとなり、偉そうな印象はなくなるわけである。執筆者一覧に「○○大学教授、××高校教諭」とある場合には、「教諭」が、その「所属」とともに用いられているから、「この本を書いている人は、○○大学の先生、××高校の先生ですよ」という「役職」を表示する意味合いにとどまるが、某サイトのように、「教授」もそれ単独で用いれば、「教え授ける者」となり、「教諭」と同様な印象を与える恐れがある。
各種のSNSでは、色々な「先生」が書き込みをしているが、教授、准教授、専任講師といった方々は、自分のことを、やはり「大学教員」と呼んでいることが多いようだ。
この「大学教授」との肩書を用いている方は、民間から転職された方だそうで、このような感覚がなかったのではないかと思われる。もっとも、現在は、「経済評論家」に肩書を変更されたので、この「違和感」はひとまず解消された次第である。
 
 
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1級実技201509問4

問4: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 7
(エ) 10
 
・平成31年6月30日までの間に、父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭を取得した場合に適用となる。
・受贈者は、贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上であることおよび贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が 2,000万円以下であることが条件である(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
 
よって、(ア) は 1. 20歳、(イ) は 5. 2,000万円。
 
・取得する住宅が一定の条件を満たすときは、下表に掲げる金額を限度として贈与税が非課税になる。贈与金額が非課税限度額を超える場合、贈与税額の計算においては、贈与金額から非課税限度額を控除した残額から贈与税の基礎控除額(最高110万円)を控除することができる。
 
よって、(ウ) は 7. 控除することができる。
 
住宅用の家屋が省エネ等住宅以外の住宅用の家屋である場合、当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、平成28年1月1日から9月30日の間および平成30年10月1日から6月30日の間である者の非課税限度額は、700万円である※。
 
よって、(エ) は 10. 700万円。
 
 
※平成28年10月以降については、住宅用家屋の取得に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が 10%である場合の金額である。
 
 
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