1級実技201509問4
問4: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 7
(エ) 10
・平成31年6月30日までの間に、父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭を取得した場合に適用となる。
・受贈者は、贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上であることおよび贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が 2,000万円以下であることが条件である(租税特別措置法第70条の2第2項第1号)。
よって、(ア) は 1. 20歳、(イ) は 5. 2,000万円。
・取得する住宅が一定の条件を満たすときは、下表に掲げる金額を限度として贈与税が非課税になる。贈与金額が非課税限度額を超える場合、贈与税額の計算においては、贈与金額から非課税限度額を控除した残額から贈与税の基礎控除額(最高110万円)を控除することができる。
よって、(ウ) は 7. 控除することができる。
住宅用の家屋が省エネ等住宅以外の住宅用の家屋である場合、当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、平成28年1月1日から9月30日の間および平成30年10月1日から6月30日の間である者の非課税限度額は、700万円である※。
よって、(エ) は 10. 700万円。
※平成28年10月以降については、住宅用家屋の取得に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が 10%である場合の金額である。
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