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2級(AFP)実技202001問38

問38: 公的年金の遺族給付
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 誤り。問題文に(貴博さんと友里さんに子どもはおらず)とあるので、貴博さんの死亡時点において、友里さんは遺族基礎年金を受け取ることはできないが、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算額を含む)を受け取ることができる(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条、同第62条)。
 
(イ) 正しい。貴博さんが死亡したことにより、友里さんが 65歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となる(厚生年金保険法第60条第1項)。
 
(ウ) 正しい。友里さんに遺族給付の受給権が発生し、その後、老齢給付の受給権が発生した場合、友里さんは 65歳前においては遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできない(国民年金法第20条第1項、同附則第9条の2の4)。
 
(エ) 誤り。友里さんに遺族厚生年金の受給権が発生し、その後、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合、友里さんは 65歳以後において、遺族厚生年金について老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される(厚生年金保険法第64条の2)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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