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2級学科202001問題52

問題52: 贈与税
 
正解: 1
 
1. 不適切。暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、控除後の課税価格に応じた税率を乗じて計算する(相続税法第21条の7)。
 
2. 適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である(租税特別措置法第70条の2の4)。したがって、子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で 110万円である。
 
3. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で 2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる(相続税法第21条の6第1項)。
 
4. 適切。相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500万円である(相続税法第21条の12第1項)。
 
 
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