2級学科202001問題57
問題57: 債務控除できないもの
正解: 2
1. 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのものは、債務控除の対象となる(相続税法第13条第1項第1号)。
2. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
3. 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものは、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4(2))。
4. 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるものは、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4(3))。
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