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2級学科202001問題60

問題60: 民法上の遺言
 
正解: 2
 
1. 適切。自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない(民法第968条第3項)。
 
2. 不適切。自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない(民法第968条第2項)。
 
3. 適切。自筆証書遺言書の検認手続きは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言としての実体上の効果を判断するものではない。相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
 
4. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
 
 
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