3級学科202001問1
問1: ファイナンシャル・プランナーと遺言の証人
正解: 2
不適切。ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けた場合、欠格事由※に該当しないことを確認したうえで、公正証書遺言の作成時に証人となることができる。
※遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。
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