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2級学科202001問題56

問題56: 遺産分割
 
正解: 1
 
1. 適切。共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。
 
2. 不適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が他の相続人に対して、自己の固有財産を交付する分割方法である。
 
3. 不適切。相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その不動産を時価により譲渡したものとみなされ、所得税の課税対象となる。
 
4. 不適切。被相続人は、遺言によって、相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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