2級学科202001問題58
問題58: 個人間の贈与等
正解: 1
1. 適切。負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達21の2-4)。
2. 不適切。定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であっても、定期金給付契約に基づくものであれば、定期金に関する権利の価額が贈与税の課税対象となる(相続税法第24条)。
3. 不適切。死因贈与により取得した財産については、遺贈に関する規定を準用するので、相続税の課税対象となる(民法第554条)。
4. 不適切。遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となる(相続税法第1条の3)。
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