2級学科202001問題51
問題51: 贈与税の課税財産
正解: 2
1. 適切。父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。
2. 不適切。子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とならない。
3. 適切。離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-8)。
4. 適切。離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-8)。
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