2級学科202001問題54
問題54: 民法上の相続人
正解: 2
1. 適切。被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる(民法第887条第1項)。
2. 不適切。被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となる(同第887条第2項)。
3. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない(同第817条の9)。
4. 適切。相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない(同第886条)。
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