2級学科202001問題48
問題48: 固定資産税および都市計画税
正解: 1
1. 適切。土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は 1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる(地方税法第350条第1項)。
2. 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条第1項)。
3. 不適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり 200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
4. 不適切。地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり 120平米以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり 2分の1に軽減される特例がある(地方税法附則第15条の6第1項)。
関連問題:
« 3級学科202001問35 | トップページ | 3級学科202001問33 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問9(2025.04.17)
- 2級学科202501問題44(2025.04.17)
コメント