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2級学科202001問題53

問題53: 贈与税の申告と納付
 
正解: 3
 
1. 適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年 2月1日から 3月15日までである(相続税法第28条第1項)。
 
2. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある(同第21条の6第2項)。
 
3. 不適切。贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(同第38条第3項)。
 
4. 適切。贈与税を延納する場合、延納税額が 100万円以下で、かつ、延納期間が 3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない(同第4項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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