2級学科202001問題59
問題59: 不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策
正解: 4
1. 適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である(租税特別措置法第69条の4第1項)。
2. 適切。相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条第1項)。
3. 適切。延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる(相続税法第48条の2第1項)。
4. 不適切。課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で 20年となる(租税特別措置法第70条の10第1項)。
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