2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 業として自ら建物の賃貸を行う場合 | トップページ | 3級学科202001問20 »

2級学科202001問題55

問題55: 民法上の相続分
 
正解: 4
 
1. 不適切。相続人が配偶者および子である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、子の法定相続分は 2分の1である(民法第900条第1項第1号)。子が数人あるときは、均分相続とされる(同第900条第1項第4号)。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、長男および長女の法定相続分はそれぞれ 4分の1(= 1/2 × 1/2)である。
 
2. 不適切。相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、父の法定相続分は 3分の1である(同第900条第1項第2号)。
 
3. 不適切。相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、兄の法定相続分は 4分の1である(同第900条第1項第3号)。
 
4. 適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである(同第901条第1項)。したがって、相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ 2分の1である。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

« 業として自ら建物の賃貸を行う場合 | トップページ | 3級学科202001問20 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

« 業として自ら建物の賃貸を行う場合 | トップページ | 3級学科202001問20 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ