2級学科202001問題55
問題55: 民法上の相続分
正解: 4
1. 不適切。相続人が配偶者および子である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、子の法定相続分は 2分の1である(民法第900条第1項第1号)。子が数人あるときは、均分相続とされる(同第900条第1項第4号)。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、長男および長女の法定相続分はそれぞれ 4分の1(= 1/2 × 1/2)である。
2. 不適切。相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、父の法定相続分は 3分の1である(同第900条第1項第2号)。
3. 不適切。相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、兄の法定相続分は 4分の1である(同第900条第1項第3号)。
4. 適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである(同第901条第1項)。したがって、相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ 2分の1である。
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