3級学科202001問17
問17: 事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得
正解: 1
適切。所得税において、不動産の貸付による所得は、その貸付規模にかかわらず、不動産所得となる(所得税法第26条第1項)。したがって、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
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