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2020年5月

2級(AFP)実技202001問38

問38: 公的年金の遺族給付
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
 
(ア) 誤り。問題文に(貴博さんと友里さんに子どもはおらず)とあるので、貴博さんの死亡時点において、友里さんは遺族基礎年金を受け取ることはできないが、遺族厚生年金(中高齢寡婦加算額を含む)を受け取ることができる(国民年金法第37条の2、厚生年金保険法第59条、同第62条)。
 
(イ) 正しい。貴博さんが死亡したことにより、友里さんが 65歳に達するまで受給できる遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額を除く)は、貴博さんの厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額となる(厚生年金保険法第60条第1項)。
 
(ウ) 正しい。友里さんに遺族給付の受給権が発生し、その後、老齢給付の受給権が発生した場合、友里さんは 65歳前においては遺族給付と老齢給付の両方を同時に受給することはできない(国民年金法第20条第1項、同附則第9条の2の4)。
 
(エ) 誤り。友里さんに遺族厚生年金の受給権が発生し、その後、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生した場合、友里さんは 65歳以後において、遺族厚生年金について老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される(厚生年金保険法第64条の2)。
 
 
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3級学科202001問1

問1: ファイナンシャル・プランナーと遺言の証人
 
正解: 2
 
不適切。ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けた場合、欠格事由※に該当しないことを確認したうえで、公正証書遺言の作成時に証人となることができる。
 
※遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。
 
 
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2級学科202001問題60

問題60: 民法上の遺言
 
正解: 2
 
1. 適切。自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない(民法第968条第3項)。
 
2. 不適切。自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない(民法第968条第2項)。
 
3. 適切。自筆証書遺言書の検認手続きは、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言としての実体上の効果を判断するものではない。相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封したことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
 
4. 適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる(民法第1022条)。公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
 
 
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3級学科202001問12

問12: 為替相場
 
正解: 2
 
不適切。一般に、日本の金利が一定のときに米国の金利が低下すると、米ドルを円に換える動きが強まり、円高ドル安が進行する要因となる。
 
 
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2級学科202001問題59

問題59: 不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策
 
正解: 4
 
1. 適切。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である(租税特別措置法第69条の4第1項)。
 
2. 適切。相続により土地を取得して相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる(租税特別措置法第39条第1項)。
 
3. 適切。延納の許可を受けた相続税額について、所定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる(相続税法第48条の2第1項)。
 
4. 不適切。課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が 75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で 20年となる(租税特別措置法第70条の10第1項)。
 
 
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3級学科202001問14

問14: 日経平均株価
 
正解: 1
 
適切。日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場する代表的な225銘柄を対象として算出される株価指標である。
 
 
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2級学科202001問題58

問題58: 個人間の贈与等
 
正解: 1
 
1. 適切。負担付贈与により取得した財産は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達21の2-4)。
 
2. 不適切。定期贈与により取得した財産は、毎年受け取る金額が贈与税の基礎控除額以下であっても、定期金給付契約に基づくものであれば、定期金に関する権利の価額が贈与税の課税対象となる(相続税法第24条)。
 
3. 不適切。死因贈与により取得した財産については、遺贈に関する規定を準用するので、相続税の課税対象となる(民法第554条)。
 
4. 不適切。遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となる(相続税法第1条の3)。
 
 
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3級学科202001問16

問16: 超過累進税率
 
正解: 1
 
適切。所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。
 
 
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2級学科202001問題57

問題57: 債務控除できないもの
 
正解: 2
 
1. 被相続人に係る住民税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのものは、債務控除の対象となる(相続税法第13条第1項第1号)。
 
2. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
 
3. 葬式に際して施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当と認められるものは、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4(2))。
 
4. 通夜にかかった費用などで、通常葬式に伴うものと認められるものは、債務控除の対象となる(相続税法基本通達13-4(3))。
 
 
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3級学科202001問17

問17: 事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得
 
正解: 1
 
適切。所得税において、不動産の貸付による所得は、その貸付規模にかかわらず、不動産所得となる(所得税法第26条第1項)。したがって、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、不動産所得となる。
 
 
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2級学科202001問題56

問題56: 遺産分割
 
正解: 1
 
1. 適切。共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。
 
2. 不適切。代償分割は、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が他の相続人に対して、自己の固有財産を交付する分割方法である。
 
3. 不適切。相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その不動産を時価により譲渡したものとみなされ、所得税の課税対象となる。
 
4. 不適切。被相続人は、遺言によって、相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
 
 
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給与所得者と確定申告

 
 
 
 
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3級学科202001問20

問20: 所得税の確定申告を要する給与所得者
 
正解: 2
 
不適切。給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が 2,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない(所得税法第121条第1項)。
 
 
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2級学科202001問題55

問題55: 民法上の相続分
 
正解: 4
 
1. 不適切。相続人が配偶者および子である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、子の法定相続分は 2分の1である(民法第900条第1項第1号)。子が数人あるときは、均分相続とされる(同第900条第1項第4号)。したがって、相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、長男および長女の法定相続分はそれぞれ 4分の1(= 1/2 × 1/2)である。
 
2. 不適切。相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 3分の2、父の法定相続分は 3分の1である(同第900条第1項第2号)。
 
3. 不適切。相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、兄の法定相続分は 4分の1である(同第900条第1項第3号)。
 
4. 適切。代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである(同第901条第1項)。したがって、相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ 2分の1である。
 
 
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業として自ら建物の賃貸を行う場合

 
 
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3級学科202001問22

問22: 建物の賃貸を自ら業として行う場合
 
正解: 2
 
不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要はない。
 
 
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2級学科202001問題54

問題54: 民法上の相続人
 
正解: 2
 
1. 適切。被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる(民法第887条第1項)。
 
2. 不適切。被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となる(同第887条第2項)。
 
3. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない(同第817条の9)。
 
4. 適切。相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない(同第886条)。
 
 
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3級学科202001問23

問23: 定期建物賃貸借契約と更新の請求
 
正解: 2
 
不適切。借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)においては、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない契約であるとされている(借地借家法第38条第1項)。借主から更新の請求があった場合、貸主に正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができないのは、普通建物賃貸借契約である(借地借家法第28条)。
 
 
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2級学科202001問題53

問題53: 贈与税の申告と納付
 
正解: 3
 
1. 適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年 2月1日から 3月15日までである(相続税法第28条第1項)。
 
2. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある(同第21条の6第2項)。
 
3. 不適切。贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(同第38条第3項)。
 
4. 適切。贈与税を延納する場合、延納税額が 100万円以下で、かつ、延納期間が 3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない(同第4項)。
 
 
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短期譲渡所得

 
 
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3級学科202001問25

問25: 短期譲渡所得
 
正解 : 2
 
不適切。土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第32条第1項)。
 
 
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2級学科202001問題52

問題52: 贈与税
 
正解: 1
 
1. 不適切。暦年課税に係る贈与税額は、課税価格から基礎控除額等を控除した残額に、控除後の課税価格に応じた税率を乗じて計算する(相続税法第21条の7)。
 
2. 適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である(租税特別措置法第70条の2の4)。したがって、子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は最高で 110万円である。
 
3. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で 2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる(相続税法第21条の6第1項)。
 
4. 適切。相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で 2,500万円である(相続税法第21条の12第1項)。
 
 
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3級学科202001問27

問27: 自筆証書に添付する財産目録
 
正解: 1
 
適切。自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない(民法第968条第2項)。
 
 
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2級学科202001問題51

問題51: 贈与税の課税財産
 
正解: 2
 
1. 適切。父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。
 
2. 不適切。子が父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に賃貸アパートを建築した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とならない。
 
3. 適切。離婚が贈与税の課税を免れるために行われたと認められる場合には、離婚により取得した財産は贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-8)。
 
4. 適切。離婚による財産分与によって取得した財産の額のうち、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分は、贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-8)。
 
 
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3級学科202001問29

問29: 死亡保険金の非課税限度額
 
正解: 2
 
不適切。法定相続人が 4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数(4人)」の算式により算出する(相続税法第12条第1項第5号)。
 
 
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2級学科202001問題50

問題50: 不動産の投資判断の手法等
 
正解: 1
 
1. 適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。
 
2. 不適切。収益還元法のうち直接還元法は、対象不動産の一期間の純収益を還元利回りで還元することによって、対象不動産の収益価格を求める方法である。
 
3. 不適切。NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。
 
4. 不適切。NOI利回り(純利回り)は、対象不動産から得られる年間の純収益を総投資額で除して算出される利回りである。
 
 
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3級学科202001問31

問31: 老後資金の準備
 
正解: 2
 
Aさん(40歳)が、老後資金として 2,000万円を準備するために、20年間、毎年均等に積み立て、利率(年率)1%で複利運用する場合、必要となる毎年の積立金額は 908,000円である。なお、計算にあたっては下記の (資料) の係数を使用して算出するものとする。
 
〈資料〉利率(年率) 1% ・期間20年の各種係数
現価係数: 0.8195
減債基金係数: 0.0454
年金現価係数: 18.0455
 
設例の場合、一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「減債基金係数」を用い、毎年積み立てるべき金額を求める。
 
2,000万円 × 利率(年率): 1%・期間20年の減債基金係数: 0.0454 = 90.8万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科202001問題49

問題49: 3,000万円特別控除および軽減税率の特例
 
正解: 4
 
1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合は、適用を受けることができない(租税特別措置法施行令第23条第2項)。
 
2. 適切。3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する日の属する年の 12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。
 
3. 適切。軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の 1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない(同第31条の3第1項)。
 
4. 不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば、重複して適用を受けることができる(同第31条の3第2項)。
 
 
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3級学科202001問33

問33: 老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合の減額
 
正解: 2
 
老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、老齢基礎年金の年金額は、繰上げ 1カ月当たり 0.5%が減額される(国民年金法施行令第12条の4)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科202001問題48

問題48: 固定資産税および都市計画税
 
正解: 1
 
1. 適切。土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は 1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる(地方税法第350条第1項)。
 
2. 不適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条第1項)。
 
3. 不適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり 200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例がある(地方税法第349条の3の2第2項)。
 
4. 不適切。地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり 120平米以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり 2分の1に軽減される特例がある(地方税法附則第15条の6第1項)。
 
 
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