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2級学科202001問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金
 
正解: 4
 
1. 適切。不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても課される(地方税法第73条の2第1項)。
 
2. 適切。所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、登記原因が贈与による場合の方が相続による場合に比べて高くなる(登録免許税法別表第1、租税特別措置法第72条他)。
 
3. 適切。建物を新築して建物表題登記を申請する場合、登録免許税は課されない(登録免許税法第5条第1項第4号)。
 
4. 不適切。個人が不動産会社から居住用建物を購入する場合、その売買取引は消費税の課税取引とされる(消費税は、土地の譲渡および貸付には課税されない(消費税法別表第1第1号)が、建物の譲渡については課税される)。
  
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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