2級学科202001問題44
問題44: 都市計画法
正解: 2
1. 不適切。都市計画区域内において、防火地域または準防火地域は、用途地域内外を問わず定められる。
2. 適切。市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。
3. 不適切。土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない(都市計画法第4条第12項)。
4. 不適切。市街地再開発事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない(都市計画法第29条第1項第6号)。
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