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2級学科202001問題46

問題46: 建物の区分所有等に関する法律
 
正解: 2
 
1. 適切。規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となる(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
 
2. 不適切。区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる専有部分の対象となるが、規約によって共用部分とすることができる(同第4条第2項)。
 
3. 適切。区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(同第46条)。
 
4. 適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の床面積の割合による(同第14条)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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