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2級(AFP)実技202001問21

問21: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 5
(エ) 8
 
関根さん:「2019年8月に売買契約をした新築マンションの購入資金として、父から 2020年4月に資金援助を受けたいと考えています。『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2)』について教えてください。なお、マンションの引渡時期は 2020年5月であり、引渡し後すぐに住み始める予定です。」
浅田さん:「非課税の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。例えば、取得したマンションの専有部分の床面積が 50平米以上240平米以下であることなどです(租税特別措置法施行令第40条の4の2第1項第1号)。」
 
よって、(ア) は 2. 50平米。
 
関根さん:「私が購入した新築マンションは、省エネ等住宅に該当すると営業担当者から言われていますが、住宅取得等資金の非課税限度額はいくらになりますか。」
浅田さん:「2019年4月1日から 2020年3月31日の期間に、住宅用家屋の取得等に係る対価の額に含まれる消費税等の税率が 10%でマンションを取得していることから、非課税限度額は 3,000万円となります(租税特別措置法第70条の2第2項第7号イ)。」
 
よって、(イ) は 4. 3,000万円。
 
関根さん:「この制度の適用を受ける場合、その年に 110万円の基礎控除を受けることはできますか。」
浅田さん:「同じ年に、暦年課税における 110万円の基礎控除を受けることができます。」
 
よって、(ウ) は 5. 受けることができます。
 
関根さん:「この制度の適用を受けたい場合、ほかに気を付けることはありますか。」
浅田さん:「贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出することが要件となります(租税特別措置法第70条の2第14項)。」
 
よって、(エ) は 8. 翌年3月15日。
 
 
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