2級(AFP)実技202001問8
問8: 不動産取引に係る消費税
正解: 1
消費税は、土地の譲渡など非課税とされる取引を除き、原則として、事業者が国内において対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課される(消費税法第4条)。
大久保さん:「土地を買って自宅を建てようと考えています。消費税について教えてください。」
沼田さん :「個人が土地を購入して自宅を建築する場合、建物の建築代金に対して消費税がかかります。」
よって、(ア) は 建物の建築代金。
大久保さん:「現在は賃貸アパートに住んでいますが、家賃に消費税はかかっていますか。」
沼田さん :「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税がかかりません。」
住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く)は非課税である(消費税法別表第1第13号)。
よって、(イ) は かかりません。
大久保さん:「住宅ローンの利用に当たって、消費税がかかるものはありますか。」
沼田さん :「例えば融資事務手数料に対して、消費税がかかります。」
なお、保証料は信用の保証としての役務の提供として、非課税となる(同第3号)。
よって、(ウ) は 融資事務手数料。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
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