3級学科202001問50
問50: 純損失の繰越控除
正解: 2
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、所定の要件を満たすことで、その損失の金額を翌年以後 3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができる(所得税法第70条第1項)。
よって、正解は 2 となる。
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