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3級学科202001問46

問46: 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算
 
正解: 2
 
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で 20.315%であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることができない(租税特別措置法第37条の12の2)。
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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