2級学科202001問題39
問題39: 会社と役員間の取引に係る所得税・法人税
正解: 2
1. 不適切。役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、通常収受すべき利息に相当する金額について、役員には原則として課税されない。
2. 適切。役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
3. 不適切。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
4. 不適切。会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の 2分の1未満であった場合、適正な時価との差額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
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