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2級学科202001問題45

問題45: 建築基準法
 
正解: 4
 
1. 不適切。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない(建築基準法第42条第2項)。
 
2. 不適切。建築物の高さに係る道路斜線制限は、用途地域内外を問わず適用される(同第56条第1項第1号)。
 
3. 不適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、商業地域、工業地域および工業専用地域内の建築物については適用されない(同第56条の2第1項)。
 
4. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。したがって、建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であるときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない(同第91条、同別表第2(を)項第2号)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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