2級学科202001問題41
問題41: 不動産の登記
正解: 3
1. 不適切。不動産の売買契約を締結した当事者は、当該契約締結後 1ヵ月以内に、表示の登記をすることが義務付けられている(不動産登記法第36条、同47条第1項)。
2. 不適切。だれでも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる(同第119条第1項)。
3. 適切。権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる(同第68条)。
4. 不適切。不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される(不動産登記規則第4条第4項)。
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