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2級学科202001問題37

問題37: 法人税
 
正解: 2
 
1. 不適切。法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、損金の額に算入することができない(法人税法第38条)。
 
2. 適切。法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる(同第37条第3項第1号)。
 
3. 不適切。期末資本金等の額が 1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる(租税特別措置法第61条の4第2項第1号)。
 
4. 不適切。法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は、その事業年度の損金の額に算入することができない(法人税法第31条第1項)。
 
 
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