3級学科202001問52
問52: 農地の転用と許可
正解: 3
所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、市街化区域内にある農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要である(農地法第4条)。
よって、正解は 3 となる。
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