3級学科202001問34
問34: 住宅借入金等特別控除と繰上げ返済
正解: 1
住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から 10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅借入金特別控除の適用は受けられない(租税特別措置法通達41-19)。
よって、正解は 1 となる。
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