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2級学科202001問題33

問題33: 損益通算
 
正解: 2
 
1. 適切。上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第37条の12の2)。
 
2. 不適切。業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる(所得税法第69条第1項)。
 
3. 適切。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。
 
4. 適切。生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない(所得税法第69条第1項)。
 
 
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