2級(AFP)実技202001問18
問18: 配偶者控除または配偶者特別控除の金額
正解: 2
配偶者控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用され(所得税法第83条)、配偶者特別控除は、控除を受ける人のその年における合計所得金額が 1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 38万円超123万円未満である場合に適用される(同第83条の2)。
長岡さんの妻の年間の合計所得金額は 38万円超なので配偶者控除は適用されないが、長岡さんの合計所得金額は 900万円超950万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が 95万円超100万円以下である場合に該当するので、< 配偶者特別控除額(所得税)の早見表 > より、18万円の配偶者特別控除が適用されることが読み取れる。
よって、正解は 2 となる。
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